●媒介契約の種類
媒介契約には、「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類があります。
|一般媒介契約
依頼者が他の不動産業者に重ねて媒介を依頼することができない契約です。ただし、依頼者が自ら見つけた相手方と売買することはできます。
【メリット】
○同時に複数の不動産仲介業者へ売却依頼できる
○自己発見取引ができる
○仲介手数料は、買主を見つけてくれた不動産仲介業者にのみ払えばよい
【デメリット】
○レインズへの登録義務がない
○売主への報告義務がない
○不動産仲介業者が力を入れにくいこともある

|専任媒介契約
依頼者が他の不動産業者に重ねて媒介を依頼することができない契約です。ただし、依頼者が自ら見つけた相手方と売買することはできます。
【メリット】
○1社が全力で募集してくれる
○レインズへの登録義務がある
○売主への報告義務がある
○自己発見取引ができる
【デメリット】
○最大3ヶ月は他の不動産会社に依頼できない

|専属専任媒介契約
依頼者が他の不動産業者に重ねて媒介を依頼することができない契約です。又、依頼者が自ら見つけた相手方と売買することもできません。
【メリット】
○専任媒介よりも縛りがきつい
○1社が全力で募集してくれる
○レインズへの登録義務がある
○売主への報告義務がある
【デメリット】
○最大3ヶ月は他の不動産会社に依頼できない
○自己発見取引ができない

レインズとは
レインズとは、Real Estate Information Network System(不動産流通標準情報システム)の略称で、国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構が運営しているコンピュータ・ネットワーク・システムのことです。指定流通機構の会員不動産会社が不動産情報を受け取り、また情報提供を行います。
